主な税理業務内容は、以下の通りです。

(1)毎月の業務
①法人の経理担当者が、会社で試算表を作成している場合(月次監査)
毎月1回、半日程度企業を訪問し、月次チェックリストに従い、主に税法上の観点から取引のチェックをさせていただいております。
②法人の経理担当者がいない場合又は試算表を作成できない場合(記帳代行)
原則、毎月1回現金出納帳、賃金台帳等の資料を作成していただき、領収書、請求書等の資料をすべてお預かりし、当事務所で会計ソフトへ入力し、月次試算表、2期比較試算表、推移表、総勘定元帳などの帳簿書類を作成させていただいております。
③法人の経理担当者が、試算表を作成し、取引の数が比較的少ない場合(年1)
毎月の業務は、ありません。決算申告業務のみとなります。
(2)決算申告業務
法人の決算日の翌日から2ケ月以内に、決算書、法人税等、消費税確定申告書を作成させていただいております。
(3)資金繰り表の作成、経営計画の作成、融資先のご紹介等

個人事業の場合、毎月の業務は上記①の月次監査は1社もなく、基本的には、上記②、③の方法で決算申告業務まで行わせていただいております。
年に1回~2回程度、相続税の申告の依頼を受けて、相続税の申告書を作成させていただいております。事実関係等を十分に調べ、相続税額が軽減できる特例等に注意を払いながら作業しております。また、最近では相続人同士で折合いがつかず弁護士に依頼するケースが増えていますので、事前に防止することも仕事の一部となっております。
平成27年1月1日より相続税法の改正(遺産に係る基礎控除の引下げ)が始まりました。当事務所では、この改正等を踏まえまして、顧問先(法人)の株の評価(取引所の相場のない株式の評価)の簡単な試算を無報酬で行わせていただいております。
令和2年4月1日より「配偶者居住権(残された配偶者の居住権を保護するための権利)」の制度が新設されました。
令和6年1月1日より「居住用の区分所有財産の評価(いわゆる分譲マンション評価)」の改正が行われました。一定の要件を満たす分譲マンションの評価については、区分所有補正率を乗じて計算するため、従来の評価額より高くなる可能性があります。